不動産の名義変更(相続登記)の手続き
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
下記の「不動産の名義変更に必要な書類」をご参照ください。
(3)登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
(4)法務局への登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
② 遺産分割協議書 ※
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。
相続手続きサポート費用
相続人調査パック
戸籍収集 |
20,000円~ |
---|---|
相続関係説明図 |
|
各専門家の紹介(必要な場合) |
※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。
相続人調査について詳しくはこちら>>
相続手続おまかせパッケージの比較表
項目 |
相続登記 節約プラン |
相続登記 |
相続手続き |
---|---|---|---|
初回のご相談(90分) |
〇 |
〇 |
〇 |
被相続人の出生から |
× |
〇 |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集※1 |
× |
〇 |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 |
〇 |
〇 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
〇 |
〇 |
残高証明書取得(預貯金・株式) |
× |
× |
〇 |
評価証明書取得 |
× |
〇 |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) |
× |
〇 |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) |
〇 |
〇 |
〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 |
〇 |
〇 |
預貯金の名義変更 ※6 |
× |
× |
〇 |
パック特別料金 |
48,000円~ |
125,000円~ |
155,000円~ |
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。
相続登記手続サポートプラン
→ 相続不動産の登記申請だけをリーズナブルに行いたい方向け
不動産の評価額 |
サポート内容 |
サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 |
①不動産登記申請(1件2筆まで) |
48,000円~ |
4,000万円 未満 |
上記の①②の項目と同じ |
58,000円~ |
6,000万円 未満 |
上記の①②の項目と同じ |
68,000円~ |
8,000万円 未満 |
上記の①②の項目と同じ |
78,000円~ |
1億円 未満 |
上記の①②の項目と同じ |
88,000円~ |
相続手続きお任せプラン
→ 相続不動産の名義変更をまるごと依頼したい方向け
相続財産額 |
サポート内容 |
サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 |
1.相続人調査および確認(4名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件2筆まで) |
125,000円~ |
4000万円 未満 |
上記1~6と同様 |
155,000円~ |
6000万円 未満 |
上記1~6と同様 |
185,000円~ |
8000万円 未満 |
上記1~6と同様 |
215,000円~ |
1億円 未満 |
上記1~6と同様 |
245,000円~ |
相続手続きまるごとお任せプラン
→ 不動産だけでなく預貯金の名義変更まで依頼したい方向け
相続財産額 |
サポート内容 |
サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 |
1.相続人調査および確認(4名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件2筆まで) 7.預貯金等の解約・名義変更(2口座まで) |
155,000円~ |
4000万円 未満 |
上記1~7と同様 |
185,000円~ |
6000万円 未満 |
上記1~7と同様 |
215,000円~ |
8000万円 未満 |
上記1~7と同様 |
245,000円~ |
1億円 未満 |
上記1~7と同様 |
275,000円~ |
遺産整理業務(あらゆる相続手続きをまるごと対応)
→ 不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方向け
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
あらゆる相続手続きを当事務所がワンストップで対応
相続放棄
項目 |
意味 |
ライトプラン |
ミドルプラン |
フルプラン |
---|---|---|---|---|
戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます |
× |
○ |
○ |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
○ |
○ |
○ |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
× |
○ |
○ |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
× |
○ |
○ |
受理証明書の取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
× |
× |
○ |
債権者への通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです |
× |
× |
○ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
遺言関連
遺言書作成サポート(自筆証書) |
30,000円~ |
---|---|
遺言書作成サポート(公正証書) |
30,000円~ |
証人立会い |
5,000円/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行費用
遺産評価総額 |
遺産額の1.0% |
---|
※遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
生前贈与
生前贈与登記 |
50,000円~ |
---|---|
贈与契約書作成 |
20,000円~ |
裁判書類
遺産分割調停申立書作成等一式 |
100,000円 |
---|---|
遺言書の検認申立書作成等一式 |
50,000円~ |
後見業務など
相続財産管理人申立 |
100,000円 |
---|---|
不在者財産管理人申立 |
100,000円 |
特別代理人申立 |
50,000円 |
成年後見申立(同行なし) |
100,000円 |
料金は、対象者1名様あたりの額となります。
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