相続放棄
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄申請の注意点
- 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
- 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
- 相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
- 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
- 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。
相続人調査パック
戸籍収集 |
20,000円~ |
---|---|
相続関係説明図 |
|
各専門家の紹介(必要な場合) |
※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。
相続人調査について詳しくはこちら>>
相続手続おまかせパッケージの比較表
項目 |
相続登記 節約プラン |
相続登記 |
相続手続き |
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初回のご相談(90分) |
〇 |
〇 |
〇 |
被相続人の出生から |
× |
〇 |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集※1 |
× |
〇 |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 |
〇 |
〇 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
〇 |
〇 |
残高証明書取得(預貯金・株式) |
× |
× |
〇 |
評価証明書取得 |
× |
〇 |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) |
× |
〇 |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) |
〇 |
〇 |
〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 |
〇 |
〇 |
預貯金の名義変更 ※6 |
× |
× |
〇 |
パック特別料金 |
48,000円~ |
125,000円~ |
155,000円~ |
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。
相続登記手続サポートプラン → 相続不動産の登記申請だけをリーズナブルに行いたい方向け
不動産の評価額 |
サポート内容 |
サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 |
①不動産登記申請(1件2筆まで) |
48,000円~ |
4,000万円 未満 |
上記の①②の項目と同じ |
58,000円~ |
6,000万円 未満 |
上記の①②の項目と同じ |
68,000円~ |
8,000万円 未満 |
上記の①②の項目と同じ |
78,000円~ |
1億円 未満 |
上記の①②の項目と同じ |
88,000円~ |
相続手続きお任せプラン → 相続不動産の名義変更をまるごと依頼したい方向け
相続財産額 |
サポート内容 |
サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 |
1.相続人調査および確認(4名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件2筆まで) |
125,000円~ |
4000万円 未満 |
上記1~6と同様 |
155,000円~ |
6000万円 未満 |
上記1~6と同様 |
185,000円~ |
8000万円 未満 |
上記1~6と同様 |
215,000円~ |
1億円 未満 |
上記1~6と同様 |
245,000円~ |
相続手続きまるごとお任せプラン → 不動産だけでなく預貯金の名義変更まで依頼したい方向け
相続財産額 |
サポート内容 |
サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 |
1.相続人調査および確認(4名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件2筆まで) 7.預貯金等の解約・名義変更(2口座まで) |
155,000円~ |
4000万円 未満 |
上記1~7と同様 |
185,000円~ |
6000万円 未満 |
上記1~7と同様 |
215,000円~ |
8000万円 未満 |
上記1~7と同様 |
245,000円~ |
1億円 未満 |
上記1~7と同様 |
275,000円~ |
遺産整理業務(あらゆる相続手続きをまるごと対応)
→ 不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方向け
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
あらゆる相続手続きを当事務所がワンストップで対応
相続放棄
項目 |
意味 |
ライトプラン |
ミドルプラン |
フルプラン |
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戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます |
× |
○ |
○ |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
○ |
○ |
○ |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
× |
○ |
○ |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
× |
○ |
○ |
受理証明書の取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
× |
× |
○ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
遺言関連
遺言書作成サポート(自筆証書) |
50,000円~ |
---|---|
遺言書作成サポート(公正証書) |
50,000円~ |
証人立会い |
10,000円/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行費用
遺産評価総額 |
遺産額の1.0% |
---|
※遺産額に関わらず、報酬は最低40万円からとなります。
生前贈与
生前贈与登記 |
50,000円~ |
---|---|
贈与契約書作成 |
20,000円~ |
裁判書類
遺産分割調停申立書作成等一式 |
100,000円 |
---|---|
遺言書の検認申立書作成等一式 |
50,000円~ |
後見業務など
相続財産管理人申立 |
100,000円 |
---|---|
不在者財産管理人申立 |
100,000円 |
特別代理人申立 |
50,000円 |
成年後見申立(同行なし) |
100,000円 |
料金は、対象者1名様あたりの額となります。
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